厚生労働大臣が定める書面掲示事項について

厚生労働大臣が定める掲示事項について

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保健医療機関です。

●指定医療機関等
  ・生活保護法等指定医療機関
  ・第二種協定指定医療機関
  ・難病指定医療機関(難病指定医)
  ・在宅療養支援診療所(3)
  ・労災保険指定医療機関

●地域包括診療加算・機能強化加算
 当院は、「かかりつけ医」機能を有する診療所として下記の取り組みを行っております。
 ・他の医療機関の受診および処方内容を把握した上で服薬管理をいたします。
 ・健康診断の結果等に関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
 ・介護・福祉サービスに関する相談に応じます。
 ・介護支援専門員及び相談支援員との相談に応じます
 ・必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介いたします。
 ・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っております。
 ・患者様の状態に応じて、医師の判断により28日以上の投薬やリフィル処方箋の交付が可能です。
 ・訪問診療の患者様に対し24時間の連絡体制を確保しております。
 ・当院は院内および敷地内禁煙です。

●明細書発行体制加算
  当院では、領収書発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されております。

  明細書の発行を希望されない方は、窓口にその旨をお申し出ください。

●夜間・早朝等加算
 厚生労働省の定める施設基準における「夜間・早朝等加算」を算定しております。
  加算対象: 初診・再診
  加算対象時間帯: 18:00~、 土曜日12:00~
  加算点数: 初診料または再診料+50点
   (3割負担の方は+150円、1割負担の方は+50円)

●時間外対応加算1
 当院を継続的に受診している患者様からの電話等による問い合わせに対し、常勤医師、看護職員職員又は事務職員等により、常時対応できる体制を有しております。やむを得ず電話等による問い合わせに応じることが出来なかった場合であっても、患者様にコールバックすることができる体制を整備しております。

●一般名処方加算
 現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい現状が続いています。当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
 一般名処方について、ご不明な点などありましたら、当院職員までご相談ください。

●医療DX推進体制整備加算
 当院はオンライン資格確認・オンライン請求を行う体制を有しており、マイナ保険証の利用促進など医療DX体制整備に取り組んでいます。電子処方箋の発行や電子カルテ情報共有サービスについては今後導入予定です。その体制から、令和6年診療報酬改定に伴い、令和6年6月1日より下記の点数を初診時に算定いたします。

 医療DX推進体制整備加算(初診時):8点(月1回)

●医療情報取得加算
当院はマイナンバーカードを用いて各種医療情報を取得出来る体制(オンライン資格確認)を整備しています。オンライン資格確認より受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行い、質の高い医療の提供に努めております。国が定めた診療報酬算定要件に従い、令和6年6月1日より下記のとおり算定いたします。

【初診時】
     マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合または
     他院からの紹介状をお持ちの方
              医療情報取得加算2: 1 点(月1回)
     従来の健康保険証または
     マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合
              医療情報取得加算1: 3 点(月1回)

【再診時】
     マイナ保険証で診療情報提供に同意された場合
              医療情報取得加算4: 1 点
     従来の健康保険証をご提示いただいた場合または
     マイナ保険証を利用しても診療情報提供に同意されない場合
              医療情報取得加算3: 2 点
        ※再診時は3ヶ月に1回の算定となります。

●外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  当院は、厚生労働大臣が定める医療従事者の人材確保や賃金改善を図る体制の取り組みに関して施設基準の届出をし、国が定めた診療報酬算定に従い、下記のとおり算定いたします。

    初診時:6点  再診時:2点

●生活習慣病管理料Ⅱ
 生活習慣病対策の一環として、高血圧症、糖尿病、脂質異常症を主病名とする患者様にはこれまで「特定疾患管理料」を算定してきましたが、令和6年度診療報酬改定における国の指針に従い、令和6年6月1日より、個人に応じた療養計画書に基づきより専門的・総合的な治療および管理を行う「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行いたします。

【対象者】高血圧、糖尿病、脂質異常症が主病で通院中の患者様

【療養計画書の作成】患者様個々に応じた内容の「療養計画書」を、医師・看護師・管理栄養士とともに相談し作成いたします(おおむね4ヶ月にⅠ回程度)。初回のみご署名をいただきますのでご協力ください。

【長期処方等】医師が患者様の症状等踏まえ、個別に投与期間を判断いたします。医師の判断のもとリフィル処方や28日以上の処方を行う場合がございます。

●在宅時医学総合管理料
 当院は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、在宅での療養を行っていて通院が困難な患者様に対して、当該患者様の同意を得て、計画的な医学管理の下に定期的な訪問診療を行っている場合に、訪問回数及び単一建物診療患者の人数に従い、所定の点数を算定しております。

●がん性疼痛緩和指導管理料
 当院は、がん緩和ケアの経験を有し研修を受けた医師ががん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対し、計画的な治療管理・療養上必要な指導を行った場合に所定の点数を算定しております。

●外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算
 当院では、初診料または再診料に月1回外来感染対策向上加算(6点)算定させていただいております。
 ◎当院は、岩手県知事の指定を受けている「第二種協定指定医療機関」です。
 ◎新興感染症の発生時等に、県知事の要請を受けて感染症患者又は疑い患者を受け入れる体制を整備しております。
 ◎当院において受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状
 (新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等)を呈する患者様の外来診察に対応します。
 ◎感染防止対策として、発熱患者様等の受け入れに際し時間的・空間的に分離し、
  一般診療の患者様とは動線を分けて診療いたします(発熱センターにおける発熱外来)。
 ◎上記体制のもと発熱患者様等に対応した場合は、下記を算定いたします。
  発熱患者等対応加算 : 20点(月1回)

●ニコチン依存症管理料
 当院では保険診療による禁煙外来を行っております。患者基準を満たした患者様は、初回から12週間にわたり計5回、「ニコチン依存管理料」として禁煙治療に保険適用されます。

●こころの連携指導料(Ⅰ)
 当院は、厚生労働省が定める施設基準の届出により、孤独・孤立等による影響等により精神障害またはその増悪に至る可能性が認められる外来患者様に対して、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者様の同意を得て、精神科又は心療内科を標榜する保健医療機関と連携して当該患者様に係る診療情報の文書による提供を行った際に、所定の点数を算定しております。

●情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)
 当院では、情報通信機器を用いたビデオ通話等によるオンライン診療を行う体制を整備しております。
 ・初診の方(当院の受診歴がない方)は、原則対面診療となります。
 ・オンライン診療時、治療に必要な情報が得られない場合は、治療・投薬はいたしません。
 ・オンライン診療の初診時は、向精神薬の処方は行いません。
 ・医師の判断により、対面診療が必要となる場合がございますのでご了承ください。

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